相続税対策の方法の一つとして「養子縁組」があります。
養子縁組をすると法定相続人が増えるため、相続税の基礎控除などが増え、結果として相続税を抑えられる場合があります。
一方で、養子縁組は税金だけを考えて行うものではありません。
特に見落としやすいのが、原則として養子は養親の姓を名乗ることになるという点です。
今回は、養子縁組による相続税対策の仕組みと、実際に検討する際の注意点を解説します。
1.養子縁組をすると、なぜ相続税が安くなる?
相続税には「基礎控除」があり、次の算式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が2人の場合は、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
です。
養子縁組によって法定相続人が3人になると、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となり、基礎控除が600万円増えます。
つまり、法定相続人が増えることで、相続税の対象となる財産を減らせる可能性があります。
2.生命保険金の非課税枠も増える
死亡保険金についても、一定額までは相続税がかからない非課税制度があります。
非課税限度額は、
500万円×法定相続人の数
です。
法定相続人が2人なら1,000万円、3人なら1,500万円となります。
養子縁組によって法定相続人が増えれば、生命保険金の非課税枠も増える可能性があります。
死亡退職金についても、同様に
500万円×法定相続人の数
という非課税限度額があります。
3.相続税上、養子の人数には制限がある
養子を何人でも増やせば、その人数分だけ相続税が安くなるわけではありません。
相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子には、原則として次の制限があります。
被相続人に実子がいる場合:養子1人まで
被相続人に実子がいない場合:養子2人まで
民法上は養子であっても、相続税の計算では人数制限があるという点に注意が必要です。
なお、特別養子縁組など一定の場合には、この人数制限の対象とならないケースもあります。
4.意外と重要。「養親の姓」に変わることがあります
相続税対策として養子縁組を検討するときに、税金以上に確認しておきたいのが姓(名字)の問題です。
通常の養子縁組では、原則として養子は養親の姓を名乗ることになります。
そのため、
「相続税が安くなるから、とりあえず孫を養子にしよう」
と税金だけで判断すると、実際の生活に思わぬ影響が出る可能性があります。
名字が変われば、仕事や学校、各種契約など日常生活への影響も考える必要があります。
なお、養子が結婚していて既に配偶者の姓を名乗っている場合など、状況によって取扱いが異なるケースもあります。
養子縁組を検討するときは、相続税だけでなく、戸籍や姓についても事前に確認することが大切です。
5.孫を養子にする場合は「相続税の2割加算」にも注意
相続税対策として「孫を養子にする」という方法が検討されることがあります。
ここにも注意点があります。
被相続人の孫が養子として財産を相続する場合、原則として、その孫の相続税額には2割加算が適用されます。
そのため、養子にすれば必ず相続税が安くなるとは限りません。
基礎控除や生命保険金の非課税枠が増える効果と、2割加算による負担増などを合わせて試算する必要があります。
6.養子縁組は「税金だけ」で決めないことが大切
養子縁組には、相続税を軽減できる可能性があります。
一方で、養子は法律上の相続人になります。
そのため、遺産分割や遺留分など、将来の相続関係にも大きな影響を与えます。
また、姓が変わる可能性など、本人の生活にも関わる重要な手続きです。
相続税・遺産分割・家族関係・姓や戸籍への影響まで含めて検討することが大切です。
川越・鶴ヶ島・坂戸・東松山で相続税対策をご検討の方へ
グランディール税理士法人では、川越・鶴ヶ島・坂戸・東松山を中心に、相続税申告や生前の相続対策に関するご相談を承っています。
養子縁組についても、
「養子を1人増やすと、相続税はいくら変わるのか?」
「孫を養子にした場合、2割加算を含めてもメリットがあるのか?」
「生命保険など他の相続対策と組み合わせるとどうなるのか?」
といった内容は、ご家族の状況や財産額によって結論が変わります。
大切なのは、制度上「節税できるか」だけではなく、実際にいくら相続税が変わるのかを事前に試算することです。
相続税や生前対策でお悩みの方は、グランディール税理士法人までお気軽にご相談ください。
初回相談無料です。
グランディール税理士法人
代表社員・税理士 服部美賢
共に成長する税理士事務所
グランディール税理士法人
https://grandir.or.jp
グランディールデザイン部門
合同会社LTS
https://www.souzoku-pro.org/design
グランディール税理士法人 │
355-0035 埼玉県東松山市古凍43-1
TEL:0493-81-6162
E-mail:tax@grandir.or.jp
グランディール税理士法人は月次巡回監査を行い、正確な月次決算に基づき、会計コンサルティングを行っています。
記帳代行を一切行わず、システム導入により企業のIT化を支援し、業務の効率化と会計の正確性を担保し、経営者の今後の意思決定に必要な情報を提供します。
「共に成長する税理士事務所」を経営理念とし、お客様と共に我々も一緒に成長していきます。