相続時精算課税制度を使った「年110万円以下の非課税贈与」活用法
令和6年以後の贈与から、相続時精算課税制度が使いやすくなりました。
特に注目したいのが、相続時精算課税を選択した場合でも、毎年110万円の基礎控除が使えるようになった点です。
この改正により、一定の条件を満たせば、毎年110万円以下の贈与については、贈与税がかからないだけでなく、将来の相続税の計算上も加算されない形で財産移転を進めることができます。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子や孫などへ贈与する場合に選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択すると、累計2,500万円までの贈与については贈与税がかからず、2,500万円を超える部分について一律20%の贈与税がかかります。
ただし、贈与者が亡くなったときには、原則として相続税の計算に取り込んで精算する仕組みです。
ポイント
令和6年以後は、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が設けられました。
令和6年以後の大きな改正点
従来の相続時精算課税制度では、少額の贈与であっても、将来の相続税の計算に取り込まれる点が使いにくい部分でした。
しかし、令和6年1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税を選択した場合でも、毎年110万円までの基礎控除が使えます。
| 項目 | 令和6年以後の取扱い |
|---|---|
| 年間110万円以下の贈与 | 贈与税はかからない |
| 相続時の加算 | 110万円の基礎控除部分は加算対象外 |
| 110万円を超える贈与 | 超えた部分は相続税の計算に加算 |
相続対策としての活用イメージ
たとえば、父から子へ毎年110万円ずつ贈与するケースを考えてみます。
活用例
- 父から子へ、毎年110万円を贈与
- 相続時精算課税制度を選択
- 毎年110万円以下のため、贈与税はかからない
- さらに、基礎控除部分は将来の相続税にも加算されない
つまり、相続時精算課税を選択した後であっても、毎年110万円以下の贈与を継続することで、相続財産を少しずつ減らしていくことができます。
暦年贈与との違い
生前贈与と聞くと、一般的には「暦年贈与」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
暦年贈与でも、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。
しかし、相続開始前一定期間内の贈与については、相続税の計算上、相続財産に加算される場合があります。
令和6年以後は、この加算期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内の贈与が加算対象となります。
一方、相続時精算課税制度を選択した場合の年110万円の基礎控除部分については、相続税の計算上も加算されません。
この点が、令和6年以後の大きなメリットです。
| 制度 | 110万円以下の贈与税 | 相続時の取扱い |
|---|---|---|
| 暦年課税 | かからない | 相続開始前一定期間内は加算対象 |
| 相続時精算課税 | かからない | 年110万円の基礎控除部分は加算対象外 |
このスキームが向いている方
- 毎年少しずつ子や孫に財産を移したい方
- 相続税がかかる可能性がある方
- 高齢の親から子へ、早めに財産移転を進めたい方
- 暦年贈与の生前贈与加算が気になる方
- 大きな贈与ではなく、無理のない範囲で相続対策をしたい方
注意点
相続時精算課税制度は便利な制度ですが、注意点もあります。
注意点
- 一度、相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻れません。
- 最初にこの制度を使う年は、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
- 110万円を超える贈与をした場合、超えた部分は将来の相続税の計算に加算されます。
- 不動産や株式など値動きのある財産を贈与する場合は、将来の相続税への影響を慎重に検討する必要があります。
まとめ
令和6年以後の相続時精算課税制度では、毎年110万円の基礎控除が使えるようになりました。
この110万円以下の部分については、贈与税がかからないだけでなく、将来の相続税の計算にも加算されません。
そのため、相続税対策として、毎年110万円以下の贈与を計画的に行う方法は、非常に有効な選択肢の一つです。
ただし、相続時精算課税制度は、一度選択すると暦年課税に戻れないなどの注意点があります。
実際に活用する場合には、家族構成、財産額、将来の相続税、贈与する財産の種類などを踏まえて、慎重に判断することが大切です。
相続対策のポイント
相続時精算課税制度の年110万円基礎控除は、少額の生前贈与をコツコツ続けたい方にとって、非常に使いやすい制度です。
ただし、制度選択後は戻れないため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
※本記事は、令和6年以後の贈与に係る相続時精算課税制度を前提として作成しています。税制は改正される可能性があるため、実際の適用にあたっては最新の法令・通達等をご確認ください。