相続人様のご自宅又は当事務所にて最初の打合せを行います。
当事務所で公図・登記簿謄本を取得いたします。
市町村役場にて、道路台帳、都市計画図など、現地の情報を入手します。
現地の状況を確認することで、正確な評価を心がけます。
広大地など、適用できる評価減も可能な限り適用します。
レーザー距離計により正確な奥行距離等を計測します。
昨今税務調査で指摘されやすい名義預金や過去の資金の移動による贈与(無申告)を、相続人の了承を得た上で調査いたします。 最低5年間の預金の取引を把握します。可能であれば10年間は遡って調査いたします。 過去に資金の移動による無申告の贈与があった場合は、自主的に贈与税の申告を行っていただきます。自主的に申告を行う事で、 無申告加算税が5%に抑えられます。
当事務所では、相続税の申告書の他に、上記により調べた資料を全て税務署に提出しています。 その他に、税理士法第33条の2の書面を添付することにより、税務調査が行われる前に、税務署に申告内容の説明を行える機会を設けるようにしています。 正しい申告を行う事で、加算税・延滞税等の余計な税金を払わせないように心がけています。