税務申告書は全て所長と副所長の検討を行っています。
今回、相続税申告書の検討において、葬式費用に「位牌」が含まれていました。
仏具に関しては、通常葬式費用に含めることが出来ません。
理由としては、仏具が非課税財産となるため、控除する項目からも外しますと言う事です。
さて、そうは言ってもしっかりと調べないといけませんね。
理由があって職員も葬式費用に含めてきたので。
調べてみると「白木位牌」は葬式費用として認められるようですね。
※出典が不明です。
葬式の為に使用するものであり、本位牌が別にあれば、葬式に必要な費用と言う事ですね。
今回検討会に提出された位牌の領収証を見ると、
①葬儀日の1カ月後の日付
②やや高額(微妙なライン)
③葬儀会社ではなく、仏具店で購入している
上記から、葬式に使用するものではないものと判断できるため、
葬式費用から外すように指示を出しました。
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相続については、毎回同じ内容ではないため、常に調査が必要となります。
様々な視点から調査を行い、検討会組織を設け、所内で二重チェックをすることで
ミスのない申告書作成を心がけております。
大手ハウスメーカーとの提携、司法書士、行政書士、弁護士との連携により
様々な相談もワンストップで対応することが可能です。
相続でお困りの方は、東松山市を拠点とし、埼玉県全域、全国対応も可能な服部税理士事務所へ
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