埋蔵文化財包蔵地について調査しました。
調査方法としては、役場の文化財担当課へ聞き取り調査からになります。
①実際に埋蔵物が発掘されるかどうかの確認
結論としては、分からないという回答です。
まぁ、そうですよね。近隣でも発掘されないところもあるようなので。
②発掘調査費用について(今回の調査地の管轄市役所)
試掘調査(本調査の前段階)については、市の負担ですが、
本調査に移行した場合は、原因を作った方の負担との事です。
原因を作った方と言うのは、保護できないような施設を建設主の事です。
但し、自己の居住用の物件を建設する場合の本調査は市の負担となるようです。
本調査にならずに建築物を建てることは可能で、
文化財が保護できる厚さを確保することが要件のようです。
地下室を建設する場合や、マンションを建設する場合など
大規模に掘削する場合は本調査が必要だと言う事です。
③路線価に影響されているかどうかの確認
路線価図を見て、近隣と差異がなければ影響を受けていない可能性が高いです。
これも役場に聞いてしまった方が早いです。
国税不服審判所 (平20.9.25、裁決事例集No.76 307頁)
この裁決事例を見る限り、今回の対象地については、評価減は難しそうとの結論に至りました。
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