事業所得か雑所得かの判断基準を、金額基準とする案が出ています。
主たる所得以外の所得の収入金額が年間300万円を超えない場合には、雑所得として取り扱う。
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)の概要
1 改正の背景
国税庁においては、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る
所得」について、適正申告をしていただくための環境づくりに努めているところ、これらの所得につ
いては、所得区分の判定が難しいといった課題がありました。
2 改正案の概要
上記の課題に対応するため、所得税基本通達を次のとおり改正し、雑所得の範囲の明確化をします。
⑴ その他雑所得の範囲の明確化
その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範
囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該
資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化しま
す。
⑵ 業務に係る雑所得の範囲の明確化
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれ
ることを明確化します。
また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上
事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得で
なく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務
に係る雑所得と取り扱うこととします。
3 適用時期
改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します。
4 新旧対照表
所得税基本通達 35-1及び 35-2の新旧対照表は、別紙のとおりです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211
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