インターネット上の解説
インターネット上では、「滞納税金は消滅する」という解説、「滞納税金は消滅せず、第二次納税義務で必ず引き継がれる」という解説の2パターンが出てきます。どちらも弁護士事務所の解説。
消滅する
https://nexpert-law.com/business/columns/1013/
出典:弁護士法人ネクスパート法律事務所 様
消滅しない
https://vs-group.jp/lawyer/hasan/2665/
出典:弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 様
関連法令
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/03/034/01.htm
国税不服審判所 公表裁決事例等の紹介 第二次納税義務
https://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0301000000.html
見解
https://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0301000000.html
裁判事例を見る限りは、分配を受けている場合や、精算がきちんと行われていない場合に第二次納税義務が発生していることから、納税義務は消滅するのではないかと思われます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/03/034/01.htm
国税庁の「納税義務の範囲(第1項関係)
(責めに任ずる)
7 法第34条第1項ただし書の「責めに任ずる」とは、清算人は分配等をした財産の価額を、分配等を受けた者はその受けた財産の価額を、それぞれ限度として第二次納税義務を負うことをいう。
とあることから、分配する財産がなければ第二次納税義務を負わないと読めます。
結論としては、第二次納税義務は発生せず、滞納税金は消滅して終わりとなると考えます。
株式会社については、株主及び役員は有限責任であり、債務の責任は有しないことから、個人財産に影響はなく、滞納税金は一切個人に引き継がれることなく、株式会社の清算をもって滞納税金は消滅するものと考えます。
TKC税研メールボックス TKC税務研究所 の見解も同様でした。
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