令和4年 10 月7日
国税庁が「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募(パブリックコメント)の結果を公表しました。
簡単に説明すると、
「300万円以下であっても社会通念上事業であり、かつ、 帳簿の書類の保存があれば事業所得に該当する。」
結果として、「帳簿の保存」要件が追加された感じです。
重要なところを抜粋します。
【 主たる所得か否かを基準とすることについて 】
□ 意見
会社を辞めずに起業した者は、給与所得を得つつ、事業収入が 300 万円を超えない場合が多いが、こうした者も業務に係る雑所得に区分されるのか。
真面目に記帳等をしている者は、収入金額 300 万円以下の副業であっても事業所得と取り扱うべきではないか。
真面目に記帳等をしている者は、収入金額 300 万円以下の副業であっても事業所得と取り扱うべきではないか。
□ 国税庁回答
事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定については、主たる所得かどうかで判定するという取扱いではなく、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定することとし、通達を別添のとおり修正いたしました。
この修正により、収入金額が 300 万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。
この修正により、収入金額が 300 万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。
【 反証について 】
□ 意見
反証の範囲や内容が不明確である。
帳簿書類の保存がある場合は、反証となるのか。
帳簿書類の保存がある場合は、反証となるのか。
□ 国税庁回答
所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられているところ、一般に帳簿書類の保存がある場合には、営利性や有償性、継続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性があると考えられることから、反証に代えて、帳簿書類の保存がある場合には、原則として、事業所得に区分することとし、別添のとおり通達を修正いたしました。
別添 ※カッコ書き削除しています。
(業務に係る雑所得の例示)
35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴~⑻ 省 略
(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、業務に係る雑所得に該当することに留意する。
35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴~⑻ 省 略
(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、業務に係る雑所得に該当することに留意する。
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