2022年1月1日より電子帳簿保存法が変更となります。
まずはこちらの動画をご覧ください。とてもよくまとまっています。
一番の改正点は、電子取引書類の保存方法であると考えます。
簡単に説明すると、メールでの請求書のやりとりや、ネットショッピングなどがこれに当たります。
今までは、上記電子取引書類を紙で印刷してもよいとなっていました。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)
しかし、2022年1月1日以降は、上記「ただし書き」部分が撤廃されます。
よって、紙で出力して保存することが出来なくなります。
では、どのように保存するかが下記の通り規定されています。※現存の法律なので飛ばしていただいて結構です。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(電子帳簿保存法施行規則)
第八条 法第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。
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