財務省が「令和2事務年度 国税庁実績評価書」を公表しました。
注目すべき点は書面添付の割合です。
所得税以外は微増です。まだまだ微増であり、法人税は10%に到達しません。
所得税に至っては全く増える見込みがありませんね。
書面添付とは何か?
税理士法第33条の2に規定する書面であり、税理士にのみ添付を許さている制度です。
(以下、「書面添付」と言います。)
書面添付を提出していると、税務調査の前に、税理士が税務署に呼ばれて
不明点の質疑応答が行われます。これを「意見聴取」と言います。
この意見聴取によっても、なお納得出来ない場合に実地調査(税務調査)が行われます。
ここ数年は、意見聴取で終わることが大半であり、実地調査になる場合は、裏付けが取れている場合がほとんどです。
最近では、書面添付が出ていると、意見聴取までも行われないことが多々あるようです。
そもそも書面添付の品質が高い税理士事務所は、顧問先への指導がしっかりと行われていて、
調査に行っても無駄と思われているのかと推測します。
この書面添付ですが、グランディール税理士法人においては、法人税はもちろん100%提出しております。
相続税も100%提出しています。さらに、所得税も例外なく100%提出しています。
添付しない理由が分かりません。
これから税理士事務所を選ぶ際に、書面添付を実施している税理士事務所が大前提となると時代がすぐそこまで来ています。
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